速報

県人事委員会勧告 完全実施へ!

平成29年11月22日

 栃教協は県教委に対し、県人事委員会勧告の完全実施を要望してきた。そして、11/21に県教委から平成29年度人事委員会勧告に伴う改正概要についての提案がなされた。主な内容は以下の通りである。


1 平成29年4月の公民給与較差に基づく改正
(1) 月例給公民較差(0.14%)を埋めるため、給料表を改定。
ア給料表
a 事務職給料表(行政職給料表1~7級)
初任給を1,000円引上げ。若年層についても同程度の改定。
・その他の職員及び再任用職員については、400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)。
b 事務職給料表以外の給料表
事務職給料表との均衡を基本に引上げ改定。
(2) 特別給(ボーナス) 民間の支給割合(4.38月)に見合うよう、支給月数を0.1月分引上げ。
支給月数4.30月⇒4.40月勤務実績に応じた給与の推進のため、引上げ分を勤勉手当に配分。
(3) 実施時期
・平成29年4月1日とし、平成29年度分は差額支給とする。

2 給与制度の総合的見直し
以下の措置については、平成30年3月31日をもって廃止する。
・給与表の水準の引下げに伴う経過措置
・55歳を超える職員(事務職給料表6級以上、教育職給料表(一)・(二)4級)に対する給料等の1%減額支給措置

3 四輪自動車使用者に係る通勤手当の改正
最近のガソリン価格等の情勢から、通勤手当は引上げとなる見込み。改定時期は、H30.1.1を予定。


 年内に給与条例が改正され、月例給、特別給(ボーナス)の引上げによる差額が支給される見込みとなった。なお、退職手当については、閣議決定により国家公務員が減額されたことに伴い、栃木県においても国に準じた減額措置の方向で検討しているという話があった。栃教協としては、退職手当の減額については慎重に検討するよう要望した。今後も、教育専門職にふさわしい給与の在り方ついて、人事委員会や県教委に対し、粘り強く地道な要望活動を続けていく。