速報

平成28年度の評価結果、平成29年度の勤勉手当へ反映

平成28年11月30日

 改正地方公務員法(H28.4.1 施行)により、従来の勤務評定が廃止され、人事評価が法定化されたことを受け、11月21日(月)教職員課より「教職員評価制度における勤勉手当への反映」についての説明があった。その内容は以下の通りである。


 
1.「評価分布の基準」と「勤勉手当に反映する基準」について
01
2.評価結果の活用(勤勉手当)におけるイメージ
02


 
 この提示では、「評価分布の基準」Sが10%以内に対し、「勤勉手当に反映する基準」は、Sを上位5%以内としており、基準が一致していません。これでは、S評価者のうち少なくとも5%がA評価と同じ上乗せになってしまいます。また、具体的な金額の提示はなかったものの、S上位者とB評価者の勤勉手当に大きな差が開く可能性があります。チームで取り組み、協働性を重視している今の学校において、教職員評価の結果で、勤勉手当に大きな差が付くことには問題があります。
 栃教協は、すでに、県教委に対し、10月に意見書を提出していますが、今後も公正・公平で納得性のある「教職員評価制度」となるよう改善を求めて要望を続けてまいります。